あぁ~不動産の相続手続き、難しそうだな。

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あなたは少し憂鬱な気持ちでこの記事を読み始めたのではないでしょうか。誰だって難しいことの手続きを考えると、憂鬱になりますよね。
「相続をする」ということに法的な義務や期限はありませんが、忘れてしまったり、先延ばしにすることで相続手続きが困難になる場合もあり、さらに大変な思いをすることになります。必ず相続登記の手続きを行いましょう。

こんなお悩みありませんか?

  • 親が亡くなり、はじめての相続でどうしたらよいかわからない。
  • 誰が相続人になるのかわからない。
  • 必要な手続きは、どこに行って何をしたらよいのかわからない。
  • 相続する土地がどれだけあるか知りたい。
  • 遺産相続で親族が揉めている、どうにかしたい。
  • 兄弟が複数いるけど、土地を相続する際どのように分配したらいいの?

そのお悩み、私たちがしっかりサポートいたします!

不動産相続の手続きについて

相続登記をご自身でするためには様々な手続きが必要です。

手順1

相続人様を客観的に確定するために、お亡くなりになられた方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍等(固定資産評価証明書等も含む)を関係する市町村役場(時には遠方も)を回って収集します。

手順2

そこで確定した相続人様「全員」でどの財産を誰が取得するか話し合い、不動産の名義変更に必要な「遺産分割協議書」を法律の基準に基づき作成します。

手順3

その戸籍等、遺産分割協議書等、法定の書類を添付して法務局へ「誰がその不動産を取得したか」を法律の規定に従い申請し、法務局にて審査・登記を行います。
法律の規定から外れていると、修正のため法務局へ複数回訪問が必要となります。更に、相続人様の印鑑押印が再度必要になる可能性もあります。

※ご自身で相続登記をされる場合、法務局への事前確認を含め、3~4回法務局を訪問しなければならない場合が多いです。

※また、手続きが面倒ということで、相続登記を長期間放置しておくと、いざ「売却したい」と思ったときに、話し合いをしなければならない相続人様が想像以上に増えることで、遺産分割協議がまとまらず、結果として不動産の売却ができないことが多々あります。
そうならないために、早めの相続登記をお勧めしています。

そのお悩み、当社がサポートいたします。

弊社専属司法書士によるサポートの一例を紹介します。

サポート1

相続人様から戸籍等取得のための委任状をいただき、取得代行いたします。

サポート2

相続人様の間でまとまった遺産分割協議を、相続による不動産の名義変更を行うため、 法律の基準に従い作成します。(司法書士もしくは行政書士等へ委託することになります)

サポート3

相続による名義変更、不動産の承継が確実に行われるよう、相続人様に押印いただく書類を作成し、法務局へ不動産の名義変更登記を行います。(司法書士へ委任いたします)

※初回はご面談をさせていただきますが、それ以外は郵送、電話での対応も可能ですので、ご相談ください。

※相続等による不動産承継手続きにおいて、相続人様の負担を極力減らしたいとお考えの方々には、相続人様間での遺産分割協議をせずに不動産を承継させることができるよう、遺言書の作成をお勧めしております。遺言書作成のサポートも、司法書士にて対応可能です。

相続にはトラブルにつながりやすく、事前に対策や準備を行っておく必要があります。
一人で悩まれる前に、一度当社へご相談ください。

土地・戸建・マンション あさひの不動産

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